【第6回 門司間税会研修会】

信託銀行など、受託者が営業として財産を預かる信託を「商事信託」というのに対し、営利目的のない一般個人などが財産を預かる信託を「民事信託」といいます。平成18年の信託法の改正より、「民事信託」が利用できるようになりました。
高齢化社会が進む中で、認知症や寝たきりになるリスクが高まっています。そうなる前に、「民事信託」を利用して事前に家族などに財産を託して、管理や承継の問題を解決する準備をすることも必要ではないでしょうか。
今回は、解決方法の1つとしての「民事信託」の概要と共に、「民事信託」を利用しての事業承継への活用方法を学習しました。

 

  日時 : 令和元年11月19日(火曜日)
  講師 : 本多司法書士(小倉北区在住)  
  演題 : 「民事信託・事業承継への活用」

【税務関係リンク・・・】

国税庁
全国間税会総連合会
福岡国税局間税会連合会
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